意思表示

前回の記事でも宣言をしてしまったので、実際に宅建の勉強を始めてみようと思います。
宅建は以下の5つのカテゴリーから出題されます。

1.権利関係(14問)
2.宅建業法(20問)
3.法令上の制限(8問)
4.税・価格の評定(3問)
5.免除対象科目(5問)

一番問題が多いのが、1と2です。それだけで34問もあります。まずは1の権利関係から見ていきます。

1.意思表示
2.制限行為能力者
3.時効
4.代理
5.債務不履行・弁済
6.契約不適合責任
7.相続
8.物権変動
9.不動産登記法
10.抵当権
11.保証・連帯債務
12.共有
13.建物区分所有法
14.賃貸借
15.借地借家法
16.その他(不法行為など)

1の権利関係は、不動産取引を行う上で必要となる民法の知識です。

取引するのは人間と人間になります。その人間のタイプ(悪い人・良い人・判断能力がない人・ある人・死んでしまった時・本人の代わりの人)によっての取引についてや、揉めた際にどちらの主張を是とするかも法的に決めておかないといけません。

上から順番に見ていきましょう。

1.意思表示
 -契約: 契約自体に書面は必要ない。
 →契約というと契約書が必要なイメージがありますが、口頭でも成り立つとの事です。

 -強迫: 強迫された契約は取り消しできる。強迫で取られた土地が更に誰かに渡っても取り返せる。
 -詐欺: 詐欺された契約も取り消しできる。ただし、詐欺で取られた土地が更に誰か(善意無過失の人)に渡っても取り返せない。
 →強迫や詐欺は取り消せるようですが、第三者に渡ってしまった時は取り消せず、詐欺の方は騙された方も悪いという事ですね。。
 
 -虚偽表示: 相手と示し合わせて売買した事にするのを虚偽表示という。嘘をついている為、その土地が誰か(善意無過失の人)に売られても取り返せない。
 →虚偽表示というと、黒毛和牛などの偽装表示と勘違いしますがそれとは違い、悪代官と越後屋みたいな感じで通謀することなのですね。

 -錯誤: 錯誤とは勘違いの事。欲しい商品を間違って購入してしまった場合、後で取り消すことができる。ただし、ただのうっかりではダメ。
 →勘違いしてた人が悪いような気がしますが、、人間勘違いすることもあるよと法的に優しく認めてくれている感じですかね。

 -心裡留保: 心裡留保とは冗談の事。冗談で100円で売るよと言っても、相手が本当の事と思ったら成立してしまう。(相手が冗談だとわかっていたら成立しない。)
 →冗談をつくべき相手は選ばないとえらいことになりますね。。

 -公序良俗に反する契約: 契約は基本はなんでも良いが、愛人契約や殺人契約など公序良俗に反する内容は最初から無効。
 →そうした契約では、お金を払ってもとんずら出来てしまうということです。先に提供した方が負けという事ですね。

まずは取引自体の基本的な考え方についてから始まりました。
錯誤や心裡留保については意外な内容でした。不動産関係なく、非常に勉強になりました。

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  1. 制限行為能力者

  2. 宅建の勉強

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