制限行為能力者

本日は久しぶりの雨にて、今が梅雨時期だった事を思い出させてくれます。

国内ではコロナ、五輪のニュースばかりで気が滅入りますが、梅雨明けには明るいニュース(ワクチン接種者は自由に移動が可能など)が出てくる事を望んでいます。さて、今は宿泊業も館内を綺麗にするくらいしかやる事がなく、ただただ、じっとしておくしかないので、宅建の続きでもやりたいと思います。

前回、権利関係の「1.意思表示」をやりました。本日は、「2.制限行為能力者」です。

制限・行為能力と分けると、行為能力、つまり行動や言動、判断などの能力が制限される人のことです。具体的には下記の人達になります。

1.未成年者: 20歳以下の人(ただし、来年2022年には18歳に引き下げられるようです。)
2.成年被後見人: 判断能力が常に全くない人
3.被保佐人: 判断能力が著しく不十分な人
4.被補助人: 判断能力が不十分な人

まずは、未成年者ですが、現在は20歳未満(ただし結婚している人は成年扱いとの事で男性であれば18歳、女性であれば16歳から結婚出来る為、20歳未満でも成人扱いされます。)は親ありきでしか決定が出来ません。

当然、一人で家を借りたり、携帯を新しく契約することも出来ません。ただ、親が上げたお小遣い(許可した)範囲でお菓子を買ってきたり、ゲームを買ったりするのはOKです。また親が許可すれば、お店を開くこともできるようです。単純に利益がもらえたり、義務を免除される事も一人でOKです。

もし、できない契約をしてしまっても、後から本人によって取り消しが可能です。未成年者の場合は、単純に年齢による線引きのみで判断されますが、人によっては高校生でも十分に物事を判断できるような気はします。それもあってか、来年には18歳に引き下げられるようです。

次に、成年被後見人ですが、普段なかなか聞かない言葉ですが、重度の認知症患者や重度の知的障害者などで、家族によって家庭裁判所の審判(認定)された方を指します。

基本は一人では何もできません。唯一、日用品の購入など日常生活に関する行為のみ一人で行ってもOKです。後見人(法定代理人)の人がOKを出してもその行為はOKとなりません。

次の被保佐人は、成年被後見人ほどではないものの、中度の認知症患者などの方です。

成年被後見人よりもだいぶ制限がゆるくなります。基本、ほとんどの取引は一人で行えます。またその取引は後から取り消しは出来ません。

唯一、一人で出来ない取引は、借金をする、相続をする、不動産の取引、5年を超える宅地の賃貸借、3年を超える建物の賃貸借、建物の新築・改築くらいです。被保佐人の方の具体的なイメージが湧きにくい為、なんとも言えないですが、認知症でも程度が中程度であれば取引が成立してしまうのは少し驚きました。

被補助人については、被保佐人よりも更に軽度の場合になります。

被補助人になると、一人で出来ないものはなく、家庭裁判所で逆にこれは一人では出来ないと決めないと限定できません。被補助人に関しては、家庭裁判所にて審判を受ける時も本人の同意が必要となります。

成年被後見人や被保佐人に関しては、本人の判断能力がないものとして、法定代理人の人によって審判を受ける受けないを決めれますが、被補助人は判断ができるとみなされ本人の意見も尊重されます。

こう見ると、比較的に未成年者の判断はあまり信頼されていない(保護されている?)感じを受けます。そうなると、そもそも未成年どうしの結婚は親(法定代理人)の反対を押し切ってできるのでしょうか。なんと結婚の場合に限っては、どちらかの親がOKならば出来るようです。

責任を持った判断ができる出来ないは、非常に難しいとも思います。(子供でもちゃんと判断できる人もいれば、成年でも?という人もいる気がします。)今後、時代と共に年齢軸だけでなく、判断能力軸(全国統一テストみたいな)も加味された成年者定義になる可能性もあるかもしれませんね。

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